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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に全面施行され、住宅取得者保護のため新築住宅を
供給する建設業者または宅地建物取引業者には資力確保措置として保険加入
または保証金供託が義務づけられます。新築住宅の『構造耐力上主要な部分』と 『雨水の浸入を防止する部分』※に瑕疵(欠陥)があった場合に、それを修繕するための資金力の確保を住宅会社に求めています。
資力確保の手段の一つが、瑕疵担保責任保険への加入です。

Q.工務店は1住宅あたりいくらの保険に入らなければいけないの? A.2000万(1住宅あたり限度額)以上
・トップライトから雨漏りがした→保証 |
・土台がシロアリによって腐ってしまった |
・外壁にひび割れが生じてしまった |
・クロスに隙間が出てしまった |
・建具(室内ドア)の建て付けが悪くなってしまった |
・トイレの温水洗浄便座が壊れてしまった |
・キッチンの食器洗い機が壊れてしまった |
・リフォームをして、和室から洋室に変更したが、 |
・増築したが、増築部分にも住宅瑕疵担保責任保険は適用されるのか? |
・地震によって建物が |
・洪水、台風、暴風雨、旋風、竜巻、豪雨 |
・火災、落雷、爆発 |
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中古住宅を購入した場合、住宅瑕疵担保責任保険は譲受人へ引き継がれるのか? |